道端慶二郎法律事務所は主に企業法務・企業再生を取り扱っております。企業の健全な発展を法的にサポートし、企業のビジョンを共に達成するパートナーとして貢献します。
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任意整理


任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士が債権者と私的に協議をして、債務の減額・分割払いなどの合意を得て債務関係の整理を図る手続きです。


  任意整理とは
任意整理は、 弁護士が債権者と個別的に交渉して、分割払い・債務の一部免除の和解をする手続きです。

弁護士が代理人となるため、受任通知後は債権者からの請求・取り立てが止まります。

支払い総額を減らすことができます。

破産や民事再生などの裁判所の関与する公的手続きと違い、当事者で交渉を行うものなので、
 ・裁判所に行く必要がありません。
 ・官報に掲載されることがありません。
 ・借金の理由が問われません。
 ・任意整理する債務を選択できます。

保証人がいる場合、保証人に請求がなされます。
保証人も一緒に任意整理をするか、保証人付の債務を任意整理の対象から除くなどの方法があります。

任意整理をしたことは信用情報に登録されるため、おおむね5年〜7年は新たな借り入れやクレジットカードを作ることが困難になります。

任意整理は、和解後に和解条件で支払いを続けることが前提です。



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