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任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士が債権者と私的に協議をして、債務の減額・分割払いなどの合意を得て債務関係の整理を図る手続きです。 |
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任意整理とは |
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任意整理は、 弁護士が債権者と個別的に交渉して、分割払い・債務の一部免除の和解をする手続きです。
弁護士が代理人となるため、受任通知後は債権者からの請求・取り立てが止まります。
支払い総額を減らすことができます。
破産や民事再生などの裁判所の関与する公的手続きと違い、当事者で交渉を行うものなので、
・裁判所に行く必要がありません。
・官報に掲載されることがありません。
・借金の理由が問われません。
・任意整理する債務を選択できます。
保証人がいる場合、保証人に請求がなされます。
保証人も一緒に任意整理をするか、保証人付の債務を任意整理の対象から除くなどの方法があります。
任意整理をしたことは信用情報に登録されるため、おおむね5年〜7年は新たな借り入れやクレジットカードを作ることが困難になります。
任意整理は、和解後に和解条件で支払いを続けることが前提です。
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