任意整理 |
再建型手続
任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が債権者と私的に協議をして、債務の減額・分割払いなどの合意を得て債務関係の整理を図る手続きです。
任意整理とは?
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特定調停 |
再建型手続
特定調停は、裁判所に申し立てを行う調停手続であり、調停委員の仲介のもと、債権者と協議を行い、債務の減額・分割払いなどの合意を得て債務関係の整理を図る手続きです。
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民事再生 |
再建型手続
民事再生は、債務者が確定的な経済的破綻の状態に至る前に、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を定めることによって、債務者に経営・財産管理処分権を保持させたまま、債務者の事業または経済生活の維持再生、再建をはかる裁判上の手続きです。
法人の場合
企業における再建は、破綻原因を究明しその除去を行って収益力を回復する一方、再建計画の中で債権の減免等の権利変更を行い、変更後の債務を弁済して事業の維持を図ります。
再生計画には、自主再建による収益弁済型、スポンサーによる一括弁済型などがあります。
個人の場合
民事再生手続きの特則として個人債務者の再生手続きがあります。
住宅ローン債権の特則が利用できるので、住宅を手放したくない場合に利用します。 |
破産 |
清算型手続
債務者の財産関係を全面的に清算し、従来の取引活動も終了させ、債務者の経済関係をリセットする裁判上の手続きです。
破産は、返済資金がなく、資金をつくることができない状態が続き、今後も返済の見込みがない場合に、裁判所が破産者の資産を換価して、債権者に平等に分け与える裁判上の手続きです。免責の確定によって債務の返済を免れることができます。
破産とは?
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